ドクターの皆さまへ、マイナンバーの疑問にお答えします マイナンバーFAQ

マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤になります。
「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野での行政手続きに必要となり、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物であることを確認するため利用されます。

Q1.勤務先にマイナンバーを提示するのはなぜですか?

源泉徴収などの行政手続きや社会保険・雇用保険などの保険関係のために、勤務先からマイナンバーの提出を求められます。
マイナンバーの提出は、扶養家族分も必要です。

マイナンバー制度は、これまで複数の所得の申告漏れや、資産を過少申告などの不正者に対する課税強化が目的ともいえます。
正しく確定申告されていればまったく問題ありません。マイナンバーにより一人ひとりの所得や課税すべき額を国税当局が正確に把握できるようになります。

Q2.アルバイト先にも提出しなくてはいけないのですか?

主たる勤務先だけでなく、アルバイトでの勤務先でも提出が求められます。
上記の理由により、一回限りの当直先であっても、給与所得を得られる場合については、提出を求められます。原稿料・講演料などの収入がある場合についても、必要となります。
(当然、扶養家族のマイナンバーも提出しなければなりません。)

Q3.マイナンバーは、どのように提出するの?

マイナンバーの収集には、利用の目的の明示をうけ、厳格な本人確認の上、特定個人情報取扱い規定に定めた方法で収集されます。
重要な番号ですので、その収集方法に疑問を感じたら、勤務先にしっかりと確認するようにしてください。

Q4.アルバイトをしている時は、マイナンバーの提出だけで手続きは終わりですか?

2か所以上から給与所得のある先生方は、マイナンバーの提出だけでなく、確定申告も必要です。

<確定申告が必要な人>
副業に関して、確定申告が必要な人は以下の条件に当てはまる人です。
1.給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている人。
2.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている人。

☆まめ知識☆所得税について

アルバイト先からの給与は、多くの税金を引かれてる、という質問をよく受けますが、適用される税額の違いによるものです。

主たる給与・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合。源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
従たる給与・・・主たる給与以外の給与で、源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

原則として従たる給与については年末調整ができません。所得者本人が確定申告で所得税などの精算を行う必要があります。